保険には2種類が存在します。ひとつは、自分の意志による加入に加え、保険の種類を選択することができる任意の保険、もうひとつが、強制的に加入を義務付けられている保険です。自動車を運転する場合に、強制的に加入することになるこの保険のことを自動車損害賠償責任保険、一般的には「自賠責保険」と言います。
この「自賠責保険」は、法律によって加入することを定められている保険ですので、ドライバーであれば、必ず加入しているものです。もし未加入で自動車を運転すると、罰金や交通違反の原点を取られることになります。「自賠責保険」は、自動車事故にあった被害者のために、加害者が支払う賠償金等の保障をしてくれるものです。ただし、保障は対人事故に限られています。そのため、物損事故には保障がありません。
保険を掛ける際には、「自賠責保険」のみではなく、その他にも保険を掛けて、ある程度の事故の範囲をカバーする構成にするのが一般的になっています。さらに最低限の保障のみである「自賠責保険」では、保障が心許ない事故のケースも存在することから「自賠責保険」と、その他の任意の保険の組み合わせにより、より突然の事故に備えることが安心といえます。
また「自賠責保険」は、加害者が加入し、被害者の救済を行うものですが、もし加害者が「自賠責保険」に加入していないケース、ひき逃げ等によって、自分が被害者になってしまった場合であっても、自賠責法という法律により、政府から保障を受けることが可能となっています。
車両保険には4つのタイプがあります。そして、それぞれ補償内容を細かく設定することができます。しかし、保険会社ごとに更にグレードをアップするための車両保険特約というものがあります。会社によって、名称や付帯条件・補償内容などはさまざまですが、主な特約をご紹介します。まずは『協定保険価額特約』です。契約する時に車両標準価格表などを基準にして市場販売価格(時価額)で設定をします。修理が不可能な場合に支払う保険金の限度額を決めていきます。これは特約で付帯している会社と、普通保険約款に組み込まれている場合がありますので注意しておきましょう。
次に『車両新価保険特約』です。これは車が全損もしくは新車価格相当額の50%以上の分損の場合には、代わりの自動車を手に入れたときに新車価格相当額を支払うというものです。こちらは保険会社によって車種や付帯可能期間が異なります。そして『盗難代車費用担保特約』と『車両盗難不担保特約』です。一定の条件を満たしており『一般車両』、『限定A』で車両保険に加入している場合には、車の盗難の場合も保険金が支払われることになります。
しかし、盗難によって生じた損害の場合は、車両保険金を支払わないようにすることも可能です。これは保険会社によって異なりますが、一定の条件を満たした場合は『盗難代車費用担保特約』は自動付帯されているので『車両盗難不担保特約』を任意で付帯して保険料を安くすることも可能です。ちなみに『車両盗難不担保特約』を設定していない保険会社もありますのでよく確認しておきましょう。
過失の割合と支払いについてご紹介します。どのような場合でも、車両保険金額の限度額まで支払われるのでしょうか。それはそうとは限りません。事故のときに保険金を支払うのは、自分が契約している保険会社だけではありません。それは事故とひとことで言っても、相手がいて相手にも過失がある場合もありますし、単独事故で自分以外に非がないという場合もあるのです。
前者の場合は、相手の過失に応じて損害額を請求することが可能です。つまり、相手(相手が加入している保険会社)から回収金があるような場合は、それを差し引いた額が支払われることになりますね。具体例をあげてみると、たとえば双方に停止標識のある十字路で出会い頭の事故の場合には、たいていお互いが過失を半分ずつ認めることになります。
仮に、Yさんの車の修理費用が100万円かかったとします。そうすると相手から回収できる金額は100万円の50%で50万円となります。そのため修理費用からその金額を引いて、残りの50万円を車両保険金として受け取ることが可能です。その代わりとして相手の車の修理費用の半分も、自分の保険から支払われることになります。
車両保険の算出方法についてご紹介します。車両保険を使用する場合に支払われる保険金はどのようにして算出されるのでしょうか。車両保険の支払い保険金の算出方法は、車が分損か全損かによって異なります。分損とは自動車が修理可能な状態のことで全損とは修理が不可能か、修理代が車両保険金額を上回る状態となります。また、これは保険会社にもよりますが、車両保険の保険金額は『協定保険価額』と『修理支払限度額』という2通りの設定方法があるそうです。協定保険価額とは事前に決めておいた、修理不可能な場合に支払う保険金の限度額のことです。
契約をする時に車両標準価格表などを基準に市場販売価格(時価額)で設定されます。そして修理支払限度額とは事故に遭った場合で修理が可能なときの支払い限度額となります。修理可能な場合で修理支払い限度額までの場合は協定保険価額=修理支払い限度額だと協定保険価額=修理支払限度額が限度ろなります。これは協定保険価額までも同様です。臨時費用保険金の場合は損害が協定保険価額以上となった場合に支払うことになります。協定保険価額=有利支払い限度額で修理支払い限度額までの場合は協定価額を超える部分も修理支払い限度額が限度となります。
これは協定保険価額までの場合は修理支払い限度額が限度となります。臨時費用保険金は支払われません。次に協定保険価額=修理支払い限度額で修理限度額までの場合は修理支払い限度額が限度となります。協定保険価額までの場合は修理支払い限度額を超える部分は支払われません。そして協定保険価額までの場合は修理支払い限度額を超える部分は支払われません。臨時費用保険金は損害が協定価額以上となった場合に支払うことになります。修理が不可能な場合は協定保険価額と臨時費用保険金が支払われることになります。